ケアサービスゆーぷる

指定訪問入浴介護・介護予防入浴事業 運営規定

 

1条(事業の目的)

 ケアポート株式会社が設置するケアサービスゆーぷる(以下「事業所」という)において実施する指定訪問入浴介護[指定介護予防訪問入浴介護]事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、指定訪問入浴介護[指定介護予防訪問入浴介護]の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、要介護または要支援状態の利用者の立場に立った適切なサービスの提供を目的とする。

 

2条(運営方針)

 指定訪問入浴介護(介護予防)は、ご利用者の心身の特性を考慮し、自立に向けた日常生活を営むことができる様、計画的に行うものとする。

 自らその提供する指定訪問入浴介護(介護予防)の質の評価を行い、常にその改善を図るものとする。

 指定訪問入浴介護(介護予防)の提供に当たっては、ご利用者の身体の清潔保持、又代謝機能を図るものとする。

 指定訪問入浴介護(介護予防)の提供にあたっては懇切丁寧に行うことを旨とし、ご利用者又はそのご家族に対し、サービスの提供方法などについて理解しやすいように説明を行う。

5 指定訪問入浴介護(介護予防)の提供に当たっては、訪問介護技術の進歩に対し、適切な技術をもってサービスの提供を行う。

 常にご利用者の心身の状況、その置かれている環境などの的確な把握に努め市町村・医療・福祉事業者との連携と供にご利用者又はそのご利用者に対し、適切な相談及び助言を行う。

 

3条(事業の運営)

 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。

名称  ケアサービスゆーぷる

 所在地 兵庫県三田市高次1115102

 

4条(営業日及び営業時間)

1 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

 営業日  月曜日~土曜日、祝日(ただし、年末年始1230日~13日を除く)

 営業時間 午前830分から午後5時30分。

 

5条(従業者の職種及び職務内容)

1 この事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務の内容は、次の通りとする。

 ⑴管理者 1名(常勤兼務)

  管理者は、この事業所の管理及び業務全体の管理を行い、指定訪問入浴介護(介護予防)

 の利用申し込みに係る調整、従業員に対する技術指導、サービスの内容の管理を行う。

 ⑵看護職員・看護職種免許所有者1名(常勤専務1名)

看護職員は、ご利用者の健康状態を常に観察・管理し自らも指定訪問入浴介護(介護予

 防)の提供にあたる。

 ⑶介護職員3名(常勤兼務1名以上、非常勤専務2名以上)

  指定訪問入浴介護(介護予防)の提供にあたる。

 

第6条(指定訪問入浴介護(介護予防)の提供方法)

1 入浴サービス及び洗髪等のよる清潔保持。

 ⑴入浴サービス

①全身浴

②部分浴

③清拭

 ⑵その他

  ①洗髪

 

第7条(利用料)

 指定訪問入浴介護(介護予防)を提供した場合の利用料の額は、厚生労働大臣が定めた基準によるものとし、当該指定訪問入浴介護が法定代理受領サービスであるときは、利用料のうち各利用者の負担割合に応じた額とする。

 

第8条(その他の費用の額)

1 通常サービス実施地域を超えた場合の交通費は、以下の額とする。

 ⑴当事業所から指定訪問入浴介護(介護予防)の提供を受けるご利用者のお宅まで片道50km未満の場合 1,000円

 ⑵当事業所から指定訪問入浴介護(介護予防)の提供を受けるご利用者のお宅まで片道50km以上の場合 2,000円

 前項の利用料等の支払いを受けたときは、利用者又はその家族に対し、利用料とその他の利用料について記載した領収書を交付する。

 

第9条(通常の事業の実施地域)

1 通常の実施地域は、次のとおりとする。

 三田市・神戸市北区・西宮市北部・丹波篠山市・宝塚市北部・加東市・

 

第10条(衛生管理)

1 事業所は、従業者の清潔の保持及び健康状態の管理を行うとともに、サービスの提供に用いる浴槽その他の設備等衛生的な管理につとめるものとする。

 

第11条(サービス利用に当たっての留意事項)

1 ご利用者は指定訪問入浴介護(介護予防)の提供を受ける際に、医師の診断や日常生活の留意事項、利用当日の健康状態を従業者に連絡し、心身の状態に応じたサービスの提供を受けるよう留意すること。

 ご利用者は指定訪問入浴介護(介護予防)の提供を受ける当日は、訪問予定の1時間前までには、食事を済ませること。

 

第12条(緊急時における対処方法)

1 指定訪問入浴介護(介護予防)の従業者は、その業務の実施中に、ご利用者の病状の急変その他緊急の事態が生じたときには、速やかにその主治医に連絡する等の措置を講じ、主治医の連絡が困難な場合は、協力医療機関に連絡を行うなど必要な措置を講じなければならない。

 指定訪問入浴介護従業者(介護予防)の従業者は、前項の措置を講じた場合は、管理者及び主治医に速やかに報告しなければならない。

 

第13条(事故が発生した場合の対応)

 事業者は指定訪問介護(介護予防)の提供により事故が発生した場合は、速やかに県、市町、当該利用者の家族、当該利用者に係る居宅介護支援事業所に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

2 事業者は、事項の事故の状況及び事故に際して添った処置について、記録する。

3 事業者は、利用者に対する指定訪問介護(介護予防)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行うものとする。

4 事業者は、事故が発生した場合の対応の仕方、報告の方法等が記載された事故の発生の防止のための指針を整備する。

 

第14条(苦情処理)

1 事業所は、指定訪問入浴介護(介護予防)の提供に係る利用者及び家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、必要な措置を講ずるものとする。

 提供した指定訪問入浴介護(介護予防)に関し、市町村が行う文書その他の物件の提出若しくは提示の求めまたは当該市町村からの質問若しくは照会に応じ、及び市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行う。

 事業所は、提供した指定訪問入浴介護(介護予防)に係る利用者からの苦情に関して国民健康保険団体連合会の調査に協力するとともに、国民健康保険団体連合会からの指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。

 

第15条(個人情報の保護)

1 事業者が得た利用者の個人情報に得た利用者の個人情報については、事業者での介護サービスの提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供についてはあらかじめ利用者又はその家族の同意を書面理より得るものとする。

 

 

第16条(虐待防止に関する事項)

1 事業者は、サービスの提供中に、当該事業所従業者又は養護者による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

 

第17条(暴力団等の影響の排除)

1 事業所はその運営について暴力団の支配を受けてはならない。

 

第18条(ハラスメント対策の強化) 

1 職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動で、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、就業環境が害されることを防止するための必要な措置を講じる。

 

第19条(その他運営に関する留意事項)

1 事業者は適切な指定訪問入浴介護(介護予防)が提供できるよう従業者の業務体制を整備するとともに、従業者の資質向上のために、その研修の機会を確保しなければならない

2 指定訪問入浴介護(介護予防)の従業者は正当な理由がなく、その業務上知りえたご利用者又はそのご家族の秘密を漏らしてはならない

 従業者であったものが、正当な理由がなく、その業務上知りえたご利用者又はそのご家族の秘密を漏らすことがないよう、従業者でなくなった後においても、これらの秘密を保持すべき旨を従業者との雇用契約の内容とするものとする。

 事業所は、指定訪問入浴介護(介護予防)に関する諸記録を整備し、その完結の日から最低5年間は保存するものとする。

5 事業所は、その提供する指定訪問入浴介護(介護予防)の質の評価を行い、常にその改善を図らなければならない。

 

 事業者は前項における評価の結果を公表するように努めなければならない。

7 この規定に定める事項の外運営に関する重要事項は、ケアポート株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

 

附則

 

この規定は、令和3年10月1日より施行する。